住宅ローンを完済し
 抵当権の抹消登記をする方へ   

登記の専門家
司法書士に

面倒な手続きを全てお任せ 

if もしも ご自身で 抵当権抹消の登記をする場合のTo Doリスト

  •  金融機関から送られてきた各種書類に必要事項を記入
  •  登記申請書の作成
  •  登録免許税の納付
  •  登記申請書及び添付書類を法務局へ提出
  •  登記完了証を受領
  •  登記事項証明書を取得し登記が目的の通りになされていることを確認

こんなお悩みございませんか?



金融機関から送られてきた書類には何を書き込めばいいの?



面倒くさいな…

登記申請書のフォーマットはどこに?


申請書類はどこに提出するの?


放っておいたらどうなるのかしら?



登録免許税ってどうやって払うの?

住宅ローン完済すると、金融機関から抵当権抹消登記をするための書類が送付されてくるでしょう。
しかし、送られてきた書類を使ってどのように申請するのか悩むと思います。

 そんな時は、お任せください! 
司法書士は登記の専門家です。
当事務所へ登記申請代理を委任して頂くと

お客様がすることは
これだけ

  •  金融機関から届いた書類を当事務所へ送付
  •  当事務所への委任状に「署名・住所・押印」
代行報酬

15,000円

+

登録免許税
並びに
登記事項証明書調査、取得費及び取得報酬

2,000円 × 不動産の数

宅ローンを完済したら
抵当権の抹消登記をしましょう!


住宅ローンを利用して住宅を購入した際に、
その購入した土地や建物に
抵当権設定されています。

そんな不動産の状況が分かるものが
登記事項証明書になります。


図は登記事項証明書一部抜粋した例です。

こちらの権利部(甲区)
所有権に関する事項を公示するものであり、
所有者の氏名と住所
が記載してあります。

下段の権利部(乙区)
所有権以外の権利に関する事項を公示するものであり、
抵当権が設定されている
ことがわかります。

住宅ローンを完済したならば

乙区に記載してある抵当権の抹消登記を申請することになります。

※ 交通費:登記の申請は、その不動産の所在地を管轄する法務局へ申請します。
  従って交通費は、対象不動産の管轄法務局をお調べ頂きご算出ください。
  管轄はこちらの法務局HPよりお調べください。

<上記の費用見積は以下の条件の場合です>
  不動産:一戸建て1棟、土地1筆
  抵当権の数:1本
  所有者の住所及び氏名の変更:無し

ご自身で申請される場合は、当然に司法書士へ依頼するよりも安く済みます。
しかし、上記項目を全てご自身でするには結構な労力時間を要します。
特に To Do リストの上から1~4項目に関して不備がある場合、法務局から修正作業を求める電話連絡が平日[9:00~17:00]にあります。
修正しなければならない場合、再度法務局へ赴くか郵送でのやりとりをするため、費用や労力が重なっていきます。
ご自身で申請する場合は、じっくりと慎重に各工程を進めていくように心がけるのがポイントです!

代理申請
ご依頼の流れ

  1. 見積依頼

    こちらのフォームから必要事項をご記入いただき、送信していただくか
     お電話にてお問合せください。

  2. 見積の確認

    御見積及び手順案内をメールにてお知らせいたします。
    それらを確認していただき、ご依頼を希望される場合は
    弊所より委任状等の資料を郵便にて送付いたします。

  3. 必要書類を弊所へ送付

    必要書類を弊所へご送付いただきます。

  4. 抵当権抹消登記

    抵当権抹消登記完了後、当該不動産の登記事項証明書を取得し、
    お客様へ送付いたします。 
    抵当権抹消登記が完了していることをご確認ください。

必要書類
以下の書類は、金融機関から送付されてきたものです。

(1)登記原因証明情報、解除証書、弁済証明書など抵当権の抹消したことを証する書面
(2)抵当権の登記識別情報通知書、権利証など
(3)金融機関からの委任状

以下の書類は、弊所から送付するものです。

(4)不動産所有者からの委任状

以下の書類は、不動産所有者に住所変更がある場合に必要ですので役所にて取得してください。

(5)住民票の写しや戸籍の附票など登記簿の住所から現在の住所までが繋がっているもの

その他、必要な書類がある場合は別途ご案内いたします。